商標登録について

なぜ、弁理士に依頼する必要があるのか

商標登録出願は、特許庁にて審査を経て拒絶理由を発見しない場合に晴れて商標権が発生します。
商標及び商品を記載し、出願人の住所及び名称(氏名)を記載すれば、弁理士に依頼することなく自分で特許庁に提出することもできます。
それでは、我々、弁理士に依頼する意義はどこにあるのでしょうか。

商標法には様々な要件が定められており、商標法を熟知している必要があります。
また、商標法で定められている要件の解釈も時代の変化に応じて変化しますのでこれらの解釈の変化も常に熟知している必要があります。
なによりも、これから出願しようとする商標が、第三者に既に取得されていないかが重要です。
この判断は、審査官によって判断が異なる場合があるのも事実ですが、そのような現実も踏まえて、ご依頼頂いた商標の登録可能性をできるだけ精度良く判断し、ご希望の商標を登録させるのが我々弁理士の存在意義であると考えております。

そのために、弊所は、日々、発行される審決や判例、審査基準の変更に注意を払いながら品質の高いサービスを提供することを心がけております。

商標について

商標登録出願について

商品・役務(サービス)について

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