商標登録するメリット
商標権を保有することによって、登録商標を指定した商品や役務(サービス)について、独占的に使用することができます。
また、商標権に基づき、他人が自分の登録商標と同一又は類似の商標を指定商品・指定役務又はこれらに類似する商品・役務について使用している場合には、差し止め請求や損害賠償の請求をすることが可能となります。
登録商標を指定商品又は指定役務について独占的に使用できる
商標登録されれば、登録商標を指定商品又は指定役務について自分だけが独占的に使用することができます。
万一、第三者が、自己の登録商標と同一の商標を指定商品又は指定役務について使用している場合には、第三者の商標の使用を中止させることができます。
また、第三者の商標の使用によって損害が発生している場合には損害賠償の請求をすることもできます。
第三者は類似した商標も使用できなくなる
自己の登録商標と類似していて紛らわしい商標を指定商品又は指定役務について第三者が使用している場合や、自己の登録商標を指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について使用している場合にも、差し止め請求することができます。
もちろん、第三者の商標の使用によって損害が発生している場合には損害賠償の請求をすることもできます。
このように、商標権は、登録商標に類似する商標にも効力が及びます。
安心して使用することができる
商標登録しておくことによって、自己の登録商標を自社製品に安心して使用することができます。
第三者による登録商標の使用を排除することも商標権の重要な役割であり、この役割が注目されがちですが、自己の登録商標を自社製品に安心して使用できることこそ注目すべき商標権の重要な役割であると考えます。
また、商標登録できなくても、その理由が例えば「商標が普通名称、慣用商標又は記述的商標である」というのであれば、その商標は後から誰かが商標登録しようとしても商標登録できませんから、安心して使用することができます。
商標登録はリスク回避というメリットもあるのです。
第三者の商標登録を排除することができる
商標登録出願は、出願日(優先権を伴っている場合には優先日)を基準として審査されます。
したがって、商標登録を行っておくことによって、第三者が登録商標と同一又は類似する商標を指定商品(指定役務)と同一又は類似する商品(役務)について商標登録出願した場合であっても、第三者の商標登録を阻止することができます。
商標登録をせずに、ある商品名を使用していた場合、第三者がその商品名を商標登録した場合、その商品名を使用することができなくなるおそれがあります。商標登録出願よりも先に商品名の使用を開始していた場合も同様です。
一定の条件を満たせば、先使用による商標の使用をする権利(商標法第32条)を得ることができますが、使用している商品名が需要者の間に広く認識されているなどの厳しい条件を満たしている必要があり、認められないケースも多く、このような点からも新しい商品名で商品を販売するような場合には商標登録しておく方がよいでしょう。
半永久的に権利を保有できる
商標権の存続期間は10年間とされていますが、更新登録の申請をすることによって更新することができます。
更新回数に制限はなく、10年ごとに更新登録の申請をすることによって半永久的に商標権を保有することができます。
これは、企業努力によって登録商標に化体した業務上の信用を保護するためです。

一方、自分が逆に他人の商標権を侵害してしまうおそれもあります。
「登録されていたなんて知らなかった」では済まされません。
他人の商標権を侵害してしまった場合には、その商標の使用を中止しなければなりません。
商品を販売してしまった後では、損害賠償の支払い、販売済の商品の回収、在庫商品の処分など多大な損害を被ることがあります。
しかし、予めきちんと調査し商標登録していれば、商標を安全に使用でき、権益を確保することができるのです。








