地域団体商標

地域団体商標とは?

事業共同組合や農業協同組合によって、地域ブランドの適切な保護や地域経済の発展を目的として出願される商標のことです。

例えば、
「夕張メロン」や「宇都宮餃子」などがそれにあたります。

これらは
「地域名」+「普通名称」ですから、本来は登録することはできません。

隣接都道府県において、周知性があると判断されれば地域団体商標として登録が認められるようになったのです。

最近活性化した地域団体では、商標登録が難しすぎるといった問題があり、平成18年4月からこの地域団体商標制度が導入されました。

もちろん登録に条件はあります。
上記した隣接都道府県における周知性の他に、例えば「地域名+商品(役務)の普通名称または慣用名称」でその地域の名称と商品・役務とが密接な関係を有する必要があります。

また、商標全体として普通名称ではないなど、通常の商標登録に必要な条件を満たすことも必要です。
図形などと組み合わせて、もともと識別力があると判断される商標に関しては、通常の商標登録を行うことになります。

地域団体商標の効力と制限

地域団体商標権の効力は、通常の商標と異なる効果や制限があります。

①先使用権の要件の緩和
地域団体商標は、すでに他人が使用している可能性は高いです。そのため、先に使用されていたものに関しては、一定条件下継続的に使用できることが認められています。
ただし、混同を防ぐために、表示の変更を請求することはできます。

②産地表示
他人が、産地を表示するものに過ぎず、商品(役務)の出所を示す商標として機能していない場合には、それを差し止めすることはできません。

③第三者への独占的使用権設定の禁止
地域団体商標は、譲渡したり、専用使用権を第三者に与えることが禁止されています。

通常の商標権の効力とは少し異なる点もありますが、町おこしや地域振興を目指す地域団体によるブランドの活性化のためには、地域団体商標は一つの有効な手段といえます。

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