商標登録出願をする際の注意点
願書に記載する商標
商標登録書には商標を記載する必要があります。
このとき注意していただきたいことがあります。
願書に記載した商標がこれから使用を予定している商標と同一性を有しているかということです。
商標権者は登録商標又はこれと社会通念上同一と認められる商標の使用義務が求められます。
たとえば、願書に記載した商標が「ライト」である場合に、発音が同じであるからといって「light」を使用していても、使用義務を果たしたことになりません。
このような事態は、商標登録出願をした直後では生じないかもしれませんが、出願をしてから数年が経過すると、時代や商品のコンセプトの変化に伴って気づいたら、使用している商標が登録商標と異なっていたということがよくあります。
この場合、不使用取消審判という制度があり、この審判を第三者に請求されると、商標登録が取り消されてしまいます。
不使用取消審判が請求される場合は、あなたの商標登録が邪魔になって第三者の商標登録出願が拒絶されているケースが多く、あなたの商標登録が取り消された後は、第三者の商標登録出願が登録され、今まで使用していたあなたの商標が一転して使用できなくなります。
このような事態を未然に防止するために、願書に記載する商標は安易に決定するのではなく、将来の使用状況の変化も想定しながら、どのような形で出願するかを決定することが望ましいです。
そして、登録された後も、商標を変更する場合には、保有している登録商標との同一性が損なわれていないかを検討し、同一性が損なわれていると判断したら、新しい商標で商標登録をするべきでしょう。
願書に記載する商品・役務(サービス)
願書には商標の他に商品・役務(サービス)を記載する必要があります。
この場合も、商標権者は、指定商品・指定役務(サービス)について使用することが要求されます。
たとえば、指定商品「被服」で登録していた場合に、同じファッション関係の商品であるからといって商品「靴」に使用していても、登録商標の使用であるとは認められず、不使用取消審判を第三者に請求されると、自己の商標登録が取り消され、今まで使用していた商標が一転して使用できなくなります。
このような事態を未然に防止するために、今後の事業展開を含めて指定商品を決定し、事業拡大に伴って取り扱う商品が新たに発生した場合には、その商品が現在保有している商標権の指定商品に含まれているかを確認することが必要です。
登録商標の使用者
登録商標の使用者は、商標権者又はライセンスを有している者(使用権者)であることが必要です。
商標権者が社長様で、登録商標を使用している者が会社である場合がよくあります。
このような場合、商標権者は登録商標を使用しておりませんので、上述の不使用取消審判が請求されると、商標登録が取り消されてしまいます。
ただし、会社に対してライセンスを許諾して会社が使用権者である場合は問題ありません。
登録商標を使用している者と商標権者とが異なる場合には、登録商標を使用している者にライセンスを許諾していることを客観的に明示できるように準備しておくか、又は、登録商標を使用している者に商標権を譲渡することが望ましいでしょう。








