商標登録できないもの

商標には、商標登録可能なものと、そうでないものがあります。

新しい商品やサービスのネーミングを行う際には、「覚えやすさ」や、「わかりやすさ」、「かっこよさ」といった点を考慮するでしょう。
その商品やサービスのブランド力やイメージを左右するものですから、名称の付け方は非常に重要です。
しかし、どんなに素晴らしいネーミングをしたとしても、それが他人の商標権を侵害していた場合には使用することができません。同一又は類似の商品やサービスで、他人の登録商標や、これに似ている商標は使用できないと商標法で定められているからです。
これを知らずに安易にネーミングしている場合が多いのが現状です。

その他にも、普通名称であったり品質表示であったりと商標登録できない場合があります。
代表的なものは下記の通りです。

登録商標が既に存在する場合

商標登録しようとする商標と同一又は類似の商標が、使用とする商品(役務)と同一又は類似する商品(役務)について既に第三者によって商標登録されている場合には、商標登録しようと考えていた商標は、商標登録することができませんし、使用することもできません。

普通名称である場合

普通名称とはその商品又は役務の一般的な名称のことをいいます。
例えば、商品「コーヒー」に商標「コーヒー」という商標は登録できません。しかし、商標「ABCコーヒー」は商標登録の可能性はあります。商標の前半部分「ABC」が、需要者が商品を選択する際の識別力を有しているからです。

慣用商標

同業者の間で普通に使用されるようになった結果、識別力を失った商標も登録することはできません。このような商標は、需要者が商品を選択する際のいわゆる「目印」となり得ないからです。
例えば、
商品「清酒」に対して商標「正宗」
役務「宿泊施設の提供」に対して商標「観光ホテル」
などがこれにあたります。

品質表示

「産地」、「原材料」、「形状」、「価格」など、商品や役務(サービス)の品質や内容を単に説明しただけの商標は登録できません。
例えば、
「マフラー」に対して「シルク」(単に原材料を説明しただけのもの)
「洋服」に対して、「東京銀座」(単に販売地を説明しただけのもの)
などがこれにあたります。

ありふれた氏や名称

ありふれた氏とは「鈴木」、「佐藤」、「山田」などのことです。
ありふれた名称とは「鈴木商会」、「佐藤研究所」、「山田堂」などのことです。

審査基準では、ありふれたものであるかの判断は、電話帳にかなりの件数が発見できるものと説明されています。

また、最近では、歴史上の周知・著名な故人の人物名は従来では登録されておりましたが、この運用に対する問題点が議論され、現在では、歴史上の周知・著名な故人の人物名は拒絶する運用に改められました。

簡単でありふれた商標

英文字1字だけの商標や○、□、△などからなる商標や「12AB」などのように英文字2字と数字の組み合わせも登録することができません。

登録できるかできないかの判断は微妙なものもありますし、ちょっとした工夫で登録できることもあります。
判断に困った時は、ぜひご相談ください。

>>参考:特許庁 出願しても登録にならない商標

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