TMマーク Rマーク
TMマーク及びRマークは、米国の連邦商標法上、定められたものであって日本の商標法で定められたものではありません。
TMマークは、商標が登録されていない場合に自らの権利を主張する場合に用いられます。
Rマークは、連邦商標登録を受けている場合に用いることができます。
日本の商標法上では、TMマーク、Rマークは、それ自体に法律上の意味はありません。
しかし、TMマーク、Rマークが日本においても広く浸透しているので、登録商標にはRマークを付け、登録されていない商標にはTMマークを付けることが慣例的に行われています。
TMマーク及びRマークを商標のどこに表示するかについてよく質問を受けますが、商標が横書きである場合、右端の文字の右斜め上部又は右斜め下部が多く見受けられます。商標が縦書きである場合、上端の文字の右斜め上部又は下端の文字の右斜め下部が多く見受けられます。
上述で述べましたように、TMマーク及びRマークは日本の法律上、意味がありませんので、商標の形態を損なわない位置に記載すればよいでしょう。








