商標権が侵害された!? 自らのブランドを守る5つのポイント
日頃からブランドといった言葉をよく耳にされることと思います。このブランドの保護を目的としているのが商標法であり、この法律に基づいて商標権が発生します。商標権をすでに保有している場合、自分の保有している登録商標と同一又は類似する商品名又はサービス名で、第三者が商品を販売し又はサービスを提供しているとき、第三者のそのような行為が自己の商標権を侵害しているかどうかを判断する必要があります。
そして、第三者の行為が商標権の侵害である場合には自己のブランドイメージが傷つけられる前に必要な手続きをとる必要があります。
以下に、自分の登録商標と同一又は類似するブランドを見つけた場合にとるべき対処法を説明します。
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商標の登録を検討されている方は必見|商標法改正のお知らせ
これから新しい商品を販売し、新しいサービスを提供する場合、その商品やサービスに名前をつけられると思います。
そして、第三者に名前を模倣されないように商標の登録を考えられると思います。
しかし、登録を検討している商標が、第三者によって既に取得されていた場合、第三者が有している商標権が消滅しない限り、あなたの商標が登録されることはありません。
しかも、これまでの商標法では、あなたの商標を登録するために、無効審判などによって第三者が有している商標権を消滅させたとしても、この商標権が消滅した日から1年の間は、「商標法第4条第1項13号」の規定があるために、あなたの商標を登録することができず、商標権が消滅してから1年経過するのを待つ必要がありました。この期間を待つとなると結構、長いですよね。
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商標登録出願する方は必見 │ 類似商品・役務審査基準の改正のお知らせ
商標登録をするには、商標登録出願をすることが必要です。商標登録出願には、商標と商品・役務とを記載する必要があります。
商標登録されるためには、第三者の商標権に抵触するものではあってはなりません。
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吉本興業「面白い恋人」が使用差止請求を受ける
吉本興業社と、この子会社であるよしもとクリエイティブ・エージェンシー社など3社が、「白い恋人」というブランドの菓子を製造、販売している石屋製菓からロゴマークの使用差止を求める訴訟を札幌地裁に提起されたようです。(時事ドットコム11月28日)
現時点において訴状の内容は確認できませんが、時事ドットコムの記事からは次のように推測することができます。
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【保存版】 知って得する!タダでできる商標検索
いざ、商標登録を考えた時に「このネーミングは登録できるのか」「すでに登録されていないか」など、事前に調べる必要があります。
なぜなら、もし仮に、その名前が第三者の商標権を侵害しているとなると、時には大変な損害賠償を請求される事になりかねないからです。
しかし、専門の調査会社や弁理士に依頼すると、その都度、調査費用がかかってしまうのも事実…。
できれば費用は抑えたい。特に個人で出願をお考えの方は、そう思われているのではないでしょうか。
そこで、費用のかからない簡単な商標登録の検索方法をご伝授致します。
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商標登録に関する様々な情報や、ちょっとしたノウハウ・豆知識をご紹介する大阪の弁理士のブログです。